よくある酒類販売業免許Q&A①

よくある酒類販売業免許に関してのご質問をまとめました。(随時追加中)

Q:酒類販売業免許に有効期限はありますか?

A:有効期限はありません。従いまして、一度免許の交付を受けたら更新等の手続きは不要です。

但し、個人で取得すると相続や法人成りなどの手続が必要となる場合もあります。

Q:申請してから免許がおりるのはどのくらいかかりますか?

A:標準処理期間は、60日間です。しかし、必要な書類が不足していたり、要件を満たさない場合は、免許が交付されない場合もありますし、税務署の補正指示等に従わない場合は60日以上かかることもあります。

Q:ビール券を販売するのに酒類販売業免許は必要ですか?

A:ビール券は有価証券であって、酒類そのものではありませんので、ビール券の販売は酒類の販売とはならないこととなります。したがって、ビール券を販売するには酒類販売業免許は必要ありません。

Q:家庭で不要になったお酒をバザーで売るために、免許が必要ですか?

A:家庭で不要となったお酒をバザーで販売するような場合は、免許は必要ありません。継続的な販売に該当しないためです。

Q:通信販売酒類小売業免許とは、どのような免許ですか?

A:通信販売酒類小売業免許とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログを送付する等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類を小売する場合に限定して、付与することとした酒類小売業免許をいいます。

なお、販売できる酒類は、次のものに限ります。

・品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000kl未満である製造者が製造、販売する酒類
・輸入酒類

Q:免許を受けないで酒類を販売した場合には、罰則があるのですか?

酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

なお、免許を受けていても、免許に付されている条件に違反した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

Q:有限会社から株式会社へ変更した場合の手続きは?

A:有限会社から株式会社へ変更して、酒類販売業を継続する場合には、株式会社に変更する旨をその販売場所在地の所轄税務署長に申告する必要があります。

ただし、有限会社が合併・分割等を行い、株式会社を設立する場合には、改めて免許申請を行い、免許を取得しなければ酒類販売業を継続できないのでご注意ください。

Q:お酒の仕入れに酒類販売業免許が必要ですか?

A:仕入れだけであれば酒類販売業免許は必要ありません。

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