酒税法上のお酒の分類

酒税法では、課税上の必要性から、原料と製造方法の違いにより大きく4種類に分類し、その分類ごとに異なる税率を適用することを基本とし、さらに17品目に細分しています。

発泡性酒類 ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分が10度未満で発泡性を有するもの)
醸造酒類 清酒、果実酒、その他の醸造酒
蒸留酒類 連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ
混成酒類 合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒

酒税法上の17品目の分類

品目区分 内容
清酒 米、米こうじ、水を原料として発行させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)

米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発行させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
合成清酒 アルコール、しょうちゅう又は清酒とふどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの)
連続式蒸留しょうちゅう アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が36度未満のもの)
単式蒸留しょうちゅう アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が45度以下のもの)
みりん 米、米こうじにしょうちゅう又はアルコール、その他政令で定める物品を加えてこしたもの
ビール 麦芽、ホップ、水を原料として発発酵させたもの(アルコールが20度未満のもの)

麦芽、ホップ、水麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
果実酒 果実を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)

果実、糖類を原料として発酵させたもの(アルコール分が15度未満のもの)
甘味果実酒 果実酒に糖類、ブランデー等を混和したもの
ウイスキー 発芽させた穀類、水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
10 ブランデー 果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
11 原料用アルコール アルコール含有物を蒸留したもの(アルコール分が45度を超えるもの)
12 発泡酒 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの)
13 その他の醸造酒 穀類、糖類等を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満でエキス分が2度以上等のもの)
14 スピリッツ 上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの
15 リキュール 酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの
16 粉末酒 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
17 雑酒 上記のいずれにも該当しない酒類

お問合せはお気軽に

このページの先頭へ