酒類販売業免許とは
酒類を継続的に販売するためには、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けることが必要となります。
また、本店で酒類販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類販売業を開始する際には、新たに支店で酒類販売業免許を取得する必要があります。
なお、以下の場合には酒類販売業免許は必要ありません。
- 酒類製造者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売業を行う場合(当該製造場について酒税法第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目)
- 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合
ネットオークションで、飲用目的で購入したものなどを販売する場合は酒販売業免許は必要ではありませんが、継続して酒類を出品し販売する場合は酒販売業免許が必要となります。
免許の有効期限と取り消しについて
酒類販売業免許に有効期限はありません。(永久免許)
また、免許取得時や取得後に虚偽・不正な行為があった場合には、販売業免許が取り消されることがあります。
無免許営業の罰則
酒類販売業免許を受けることなく酒類販売を行った場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられます。