大阪・兵庫の酒類販売業免許は当センターをお選びください!
当事務所は、酒類販売業免許の申請実務に精通している数少ない行政書士事務所です。
酒類販売業免許の申請は有益な手引書もなく、税務署から出ている資料も少ないため、許認可専門の行政書士でも取り扱っているところはほとんどありません。
実績・経験・知識ともに豊富な当事務所にご依頼いただけましたら、お客様は案内された最低限の書類を用意していただくだけで、スムーズに免許を取得することが可能です。
※ちなみに、過去に弊社で着手した案件で免許が取得できなった案件は1件もありませんのでご安心ください。また、ニーズの多い一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許はもちろんのこと、酒類卸売業免許の申請実績も多数ございます。
随時、ご相談は無料で行っておりますのでお気軽にお問い合わせいただけたらと思います。
次のような方は酒販免許が必要です!
- インターネットでお酒を通信販売したい → 通信販売酒類小売業免許
- コンビニや酒屋を開設してお酒を販売したい → 一般酒類小売業免許
- お酒を輸入(輸出)して販売したい → 輸出入酒類卸売業免許
- お酒の小売店に対して洋酒の卸売りをしたい → 洋酒卸売業免許
当センターの特徴① 酒税法に精通した専門家の無料紹介OK
弊社では、各専門家(税理士・社会保険労務士等)との豊富なネットワークがありますので、ご希望がございましたら酒税法に精通した専門家を無料でご紹介させていただいております。
※ちなみに、ご紹介させていただく専門家は費用が安くてフットワークの軽い優秀な方ばかりです。
特に多いのが、現在の顧問税理士の費用が高いので、もっと安くて仕事のできるを税理士を紹介してほしいというご要望で、もちろん無料でご紹介できます。
当センターの特徴② 安心の明朗会計
大抵の行政書士事務所はHP上で「酒類販売業免許報酬15万円~ ※難易度によって変動あり」というようなあいまいな表記をしており、さらに、事務所報酬のほかに送料・交通費・日当等の名目で費用を上乗せする事務所は沢山あります。
これでは、最終的に総額がいくらになるのか不安ですよね?
弊社では手続き報酬と実費(役所に支払うお金)以外は一切いただいておりません。また、どんなに複雑な事例でも報酬の上乗せは一切しません。
このHP記載の金額以上になることは一切ありませんので、ご安心してご依頼していただけます。
弊社では確実に申請可能と判断した場合のみ着手しますので、お金を払った挙句、酒類販売業免許が取れなかったということにはなりませんので、ご安心ください。
酒類販売業免許申請.comをご利用いただくと…
- ご自身で申請するより、はるかに早いスピードで手続が進みます。
- 分からないことだらけで税務署で質問しまくる、という機会がなくなります。
- 何度も税務署に足を運ぶ必要がなくなります。
- 酒類販売業免許の手引きや専門書を何冊も読む必要はなくなります。
- 万が一、免許が取れなかったらどうしよう…という心配は不要になります。
酒類販売業免許の申請は、取得のための条件や書類作成が複雑なため、ご自身で手続きをするのは困難を極めます。
初めての方が酒類販売業免許の申請をする場合、手続きにかなり時間がかかってしまったり、書類作成の難易度が高すぎて、途中で断念されるというケースもお聞きします。
※ちなみに、ご自身で手続きする場合は、最低税務署に5回ほど足を運ばないと申請できません。
そのような方々の心理的負担を最大限に減らし、手間や時間を最小限に抑えるために、行政書士なかじま事務所が大阪・兵庫の酒類販売業免許の取得を全力でサポートいたします。
まずは、お気軽に無料相談をご利用ください。あなた様からのお問い合わせを心からお待ちしております。
行政書士 中嶋 修平