輸出入酒類卸売業免許とは

日本酒や焼酎などのお酒を海外に向けて卸売したり、海外からお酒を輸入して卸売をするには輸出入酒類卸売業免許が必要になります。

ただし、お酒の輸出に関しては、販売先の業態に関わらず、日本で取得する免許は「輸出酒類卸売業免許」・「一般酒類小売業免許」のどちらでも良いこととなっています。

申請する場合には、輸出入しようとするお酒の区分(清酒・果実酒・ウィスキー・リキュールetc)を確定させ、免許は申請したお酒の区分に対して付与されます。

輸出入酒類卸売業免許の要件

輸出入酒類卸売業免許の要件と必要書類は、一般酒類小売業免許と大きく変わりません。

上記の共通要件の他に、輸出入酒類卸売業免許にしかない固有の要件は下記になります。


●申請者等(法人の場合、代表者または主な出資者)が外国人の場合、以下に該当していること

  • 外国人登録法に規定する外国人登録証明書を有していること
  • 申請者が外国法人の場合、日本において支店の登記が完了していること

●申請者等(法人の場合、代表者または主な出資者)が以下のいずれかに該当していること

  • 酒類免許を受けている製造業もしくは販売業の業務に、引き続き3年以上従事した者
  • 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
  • 上の2つの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上ある者
  • その他の業で経営経験があり、酒類販売管理研修受講などで酒類販売業を経営するに十分な知識や能力が備わっている者
  • 酒類業団体の役職員として、相当期間継続して勤務した者
  • 酒類の製造業もしくは販売業の経営者として直接業務に従事した者

●申請者等(法人の場合、代表者または主な出資者)が、以下に該当していること

輸出の場合 ・契約等によって酒類を輸出することが確実と認められること
・輸出酒類卸売業を経営するのに十分と認められる所要資金を有していること
輸入の場合 ・契約等によって酒類を輸入することが確実と認められること
・年平均販売見込み量が概ね6kl以上であり、かつ、当該酒類販売業を経営するのに十分と認められる所要資金等を有していること

輸出入酒類卸売業免許交付までの期間と申請手数料

申請書類が税務署に受理されてから、結果が通知されるまで約2ヶ月かかります。

登録免許税の額は9万円です。(小売業の免許業者が追加取得する場合は6万円です)

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