酒類販売業免許取得後の各種手続き

酒類小売業者(通信販売業者を含む)は販売場ごとに、酒類販売業務に従事する者のうちから酒類販売管理者を選任し、届け出て、酒類販売管理研修を受けさせる義務があります。

申請者自身(法人である時はその役員)が酒類販売業務に従事する場合には、自ら酒類販売管理者になることができます。酒類販売管理者を選任しなかった場合には、50万円以下の罰金に処されます。

酒類販売管理者は、酒類小売業者や販売業務に従事する使用人等に対して、これらの者が酒類の販売業務に関する次のような法令の規定を尊守して業務を実施するために、必要な助言や指導を行ないます。

  • 酒税法
  • 酒類業組合法
  • 未成年者飲酒禁止法
  • 容器包装リサイクル法
  • 独占禁止法
  • 不当景品類および不当表示防止法

酒類販売管理者になることができる者

酒類販売管理者になることができる者は下記の通りです。

次に該当しない者
・未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人
・酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者
酒類小売業者に引き続き6ヶ月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定めのない者を含む)。
他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者。(同一人が複数の販売場の酒類販売管理者になることはできません)

注意事項

次の1~7に掲げる場合には、酒類販売業務に従事する者の中から、酒類販売管理者に代わる責任者を指名し配置する必要があります。

  1. 夜間(午後11時から翌日午前5時)において、酒類の販売を行う場合
  2. 酒類販売管理者が常態として、その選任された販売場に長時間(2~3時間以上)不在となることがある場合
  3. 酒類売場の面積が著しく大きい場合(100平方メートル超えるごとに1名以上指名)
  4. 同一建物内において酒類売場を配置している階が複数ある場合(酒類販売管理者のいない各階ごとに、1名以上指名)
  5. 同一の階にある複数の酒類売場が著しく離れている場合(20メートル以上離れている場合)
  6. 5にあてはまらなくても、同一の階において酒類売場の点在が著しい場合(3ヶ所以上ある場合)
  7. その他、酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合

酒類販売管理者の選任の届出義務

酒類販売管理者を選任・解任したときは、2週間以内にその所轄税務署に届け出る必要があります。この届出を行わなかった場合は、10万円以下の過料に処されます。

酒類販売管理者の研修受講について

酒類小売業者は、酒類販売管理者に、選任の日から3ヶ月以内に財務大臣が指定する団体(小売酒販組合等)が実施する酒類販売管理研修を受講させなければなりません。

従って、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許などの取得を予定する場合、申請手続きの進行と合わせて、酒類販売業免許の付与前に受講しておくことをおすすめします。

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