通信販売酒類小売業免許とは

通信販売酒類小売業免許とは、通信販売によって酒類を小売できる免許です。2都道府県以上の広範囲地域の消費者を対象として、カタログやインターネット等で商品を提示し受注販売するなどといった業態の通信販売に限定されます。

店頭での酒類の小売と2都道府県以上の消費者を対象とした通信販売を同時に行う場合は、両方の免許が必要となります。

通信販売酒類小売業免許のみでは、店頭においての酒類の売買契約申込及び酒類の引渡しはできませんのでご注意ください。

通信販売酒類小売業免許の要件や申請に必要な書類などは、一般酒類小売業免許とほぼ同じですが、販売できる酒類に限りがあるなど、若干の違いがあります。

インターネットを利用した酒類販売であっても、販売場の所在する同一の都道府県の消費者のみを対象とする通信販売は一般酒類小売業販売免許の対象となっています。

通信販売のできる酒類の範囲

全ての種類のお酒を通信販売できるわけではなく、販売できる酒類は以下のものに限られています。

  • 国産酒類のうち、前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造者が製造・販売するもの
  • 輸入酒類

上記のように、一般の小売店で普通に入手することが難しい酒類(いわゆる地酒など)が、通信販売酒類小売業免許の対象となっているわけです。大手メーカーの有名ビールなどは、取り扱うことができません。

通信販売における表示義務

通信販売を行う際には、以下の表示基準を遵守する必要があります。

  • 広告やカタログ、ウェブサイトの商品紹介等のページに、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」または「未成年者に対しては酒類を販売しない」と表示する。
  • 申込等の書類(ウェブサイトの場合は申込画面)に、申込者の記載欄をを設け、その記載欄の付近に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」または「未成年者に対しては酒類を販売しない」と表示する。
  • 納品書等の書類(インターネットによる通知も含む)に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」と表示する。

免許交付の要件

通信販売酒類小売業免許の要件と必要書類は、一般酒類小売業免許と大きく変わりません。

但し、ウェブサイト等の原案やカタログ等のコピーの添付等が求められ、表示基準を遵守しているか等が審査されます。

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