一般酒類小売業免許の要件
一般酒類小売業免許を受けるには、以下の4つの要件(人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件)をすべて満たす必要があります。
申請内容に偽りなどの不正行為があった場合には、審査拒否処分、免許取消処分の対象になります。また、不正行為によって免許を取得した場合は、有している全ての酒類販売業免許について取消処分を受けることがありますのでご注意ください。
要件1 人的要件
酒類を販売する個人もしくは法人が、下記の要件を満たしていることが必要です。
1 | 申請者が酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと |
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2 | 申請者が酒類の製造免許、もしくは酒類の販売業免許、またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人の取消原因があった日以前1年以内に業務を執行する役員であった場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること |
3 | 申請者が申請前2年内において国税または地方税の滞納処分を受けたことがないこと |
4 | 申請者が国税または地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられまたは通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経過していること |
5 | 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫または背任の罪)または暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること |
6 | 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者である場合には、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること |
7 | 下記のものがそれぞれ上記の1、2、4~6の要件を満たしていること。
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要件2 場所的要件
酒類を販売する場所が、下記の要件を満たしていることが必要です。
1 | 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと |
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2 | 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において、他の営業主体の営業と明確に区分されていること |
要件3 経営基礎要件
申請者に経営的な基盤があるかをみるもので、免許の申請者が以下の1~2に該当しないことが要件となります。
- 破産者、もしくは過去に破産者であってまだ復権を得ていない
- 申請者の経営の基礎が薄弱である
具体的には次のとおりです。
1 | 申請者(申請者が法人のときはその役員)、または主たる出資者が下記に該当していないこと。
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2 | 免許の申請者が経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識および能力を有すると認められる者またはこれらの者が主体となって組織する法人であること (具体的な内容は下記になります)
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3 | 免許の申請者が酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設および設備を有していること、または必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設および設備を有することが確実と認められること |
要件4 需給調整要件
酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合には、酒類販売業の免許をうけることができません。
1 | 免許の申請者が、設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人または団体でないこと |
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2 | 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと ※接客業者であっても国税局長が酒類販売業の免許を付与しても支障がないと認めた場合には、免許を受けることができます。 例えば、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、酒販店部分に関して酒類販売業の免許を取得し営業することが可能です。ただしこの場合、飲食店部分と酒類販売店部分の場所的区分が明らかでなければならないほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の在庫・仕入・売上管理などが明確に区分され、帳簿により確認することができること等が求められます。 |