酒類卸売業免許とは

酒類卸売業免許は、酒類販売業者や酒類製造場に販売するために必要な免許です。

販売対象はお酒の小売業者や製造場となるため、一般消費者・酒場・料理店に対する販売はできません。

酒類卸売業は、その営業方法によって、以下の5種類に分かれています。

全酒類卸売業免許 酒類販売業者や酒類製造場に対し、原則全ての酒類品目を卸売することができる免許
ビール卸売業免許 酒類販売業者や酒類製造場に対し、ビールを卸売することができる免許
洋酒卸売業免許 酒類販売業者や酒類製造場に対し、以下の酒類のうち1品目以上を卸売することができる免許
(果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒)
輸出入酒類卸売業免許 酒類販売業者や酒類製造場に対し、輸出、輸入対象酒類の両方または片方を卸売することができる免許
特殊酒類卸売業免許 酒類事業者の特別な必要に応ずるための卸売免許

酒類卸売業免許の要件

酒類卸売業免許の要件と必要書類は、一般酒類小売業免許と大きく変わりません。

また、受給調整要件として、販売地域に免許枠数が設けられている卸売業免許もあります。(全酒類卸売・ビール卸売等)

最近1年間の当該地域での販売場数や販売量の増減、卸売・小売の数量等によって免許可能場数が算出されますが、免許可能場数がゼロの場合、当該地域での卸売業の免許の付与ができないということなので、申請しても免許されません。

酒類卸売業免許交付までの期間と申請手数料

申請書類が税務署に受理されてから、結果が通知されるまで約2ヶ月(全酒類卸売業免許等の場合は約6ヶ月)かかります。

登録免許税の額は9万円です。(小売業の免許業者が卸売業の免許を追加取得する場合は6万円です)

お問合せはお気軽に

このページの先頭へ