酒類販売業免許の種類

酒類の販売業免許は、酒類の販売先によって「小売り」「卸売り」の2つに区分されています。

酒類小売業免許 消費者、料飲店営業者(酒場、料理店など酒類を専ら自己の営業場において、飲用に供する営業を行う者をいいます。)又は菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者をいう。)に対し、酒類を継続的に小売りすることを認められる免許です
酒類卸売業免許 酒類販売業者や酒類製造者に酒類を継続的に卸売することを認められる免許です。

なお、無免許で酒類の販売業を行うことは、酒税法違反として処罰の対象となります。

酒類販売業免許の一覧表

酒類販売業免許 酒類小売業免許 一般酒類小売業免許 販売場において、原則としてすべての品目の酒類を小売りすることができる
通信販売小売業免許 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット・カタログの送付等の方法により一定の酒類を小売りすることができる。
特殊酒類小売業免許 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売りすることができる免許
酒類卸売業免許 全酒類卸売業免許 原則として、すべての品目の酒類を卸売りすることができる免許
ビール卸売業免許 ビールを卸売りすることができる免許
洋酒卸売業免許 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒を卸売りすることができる免許
輸出入酒類卸売業免許 輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売りすることができる免許
特殊酒類卸売業免許 酒類事業者の特別の必要に応ずるため酒類を卸売りすることを認められる免許
その他の免許 酒類販売代理業免許 酒類製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理すること(営利を目的とするかどうかは問わない。)を認められる免許
酒類販売媒介業免許 他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介すること(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいい、営利を目的とするかどうかは問わない。)を認められる免許

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