よくある酒類販売業免許Q&A②

よくある酒類販売業免許に関してのご質問をまとめました。(随時追加中)

Q:全酒類卸売業免許やビール卸売業免許を新たに取得したいのですが?

A:地域によって免許を付与する枠が決まっていて、現在、各地域ほとんどその枠が空いていないのが現状ですので、新規に免許を取得するのは困難です。

さらに全酒類卸売業免許については、酒類の販売業や製造業に直接従業員として働いた期間が10年以上(酒類の販売業または製造業を経営した場合、5年以上)などや申請する場所によって販売予定酒類が720kl~270klと厳しい条件が課されています。

Q:酒類販売管理者は何人必要なのでしょうか?

A: 販売場ごとに酒類販売管理者を1人選任しなければいけません。

Q:輸出入酒類卸売業免許の申請時に取引先の承諾が必要ですか?

A:はい、必要です。卸売業免許の申請にあたっては、予定仕入れ先や予定販売先の取引承諾書面が必要です。

この取引承諾書面ですが、可能であれば契約書を取り交わすことができれば、それが一番いいのですが、実務上、免許を未だ取得していない会社(又は個人)と正式に契約書を交わしてくれるところはあまり存在しないものと考えられます。

ですので税務署では、正式な契約書ではなくても、許可が取得できた際には実際に酒類の取引が行われる事が確実であろうと判断することの可能な類の書類が添付されていればよいとしています。

なお、輸入酒類卸売業免許を取得する場合には、年間の最低取扱量が6klと定められていますので、上記書面には6kl以上の取引が行われる見込である旨の記載が必要です。この6klの考え方については、酒類の種別毎に6klなのではなく、申請者が年間に取り扱う輸入酒類の総量が6kl以上ということです。

Q:申請者が日本人である場合と外国人である場合で取扱に違いはありますか?

A: 申請に関わる基本的な部分において違いはありませんが、申請者が外国人・外国法人である場合には、以下の要件が加わります。

外国人(個人)である場合には、外国人登録法に定める外国人登録証明書があることが必要です。

外国法人である場合には、その法人において日本国内の支店登記が完了している必要があります。

Q:会社で酒類販売免許の取得をする場合、会社の役員が酒類販売の経験がないとダメですか?

A:会社で酒類販売免許を取得する場合、会社の役員に酒類販売の経験がある必要があります。

個人事業の場合は、個人事業主に酒類販売の経験が必要となります。

Q:会社を設立してお酒の販売を考えていますが、資本金の金額に制限はありますか?

資本金の額はいくらでも大丈夫です。

ただし、実際に経営するだけの資金があることを証明するよう求められることがあります。その場合は、預金の残高証明書や融資証明書などを準備する必要があります。

Q:現在、販売方法について「通信販売を除く小売販売に限る」旨の条件が付された免許を受けています。この免許条件では、一切の通信販売を行うことができないのですか?

A:「通信販売を除く小売販売に限る」旨の条件が付されている酒類販売業免許を取得している場合は、その免許を受けた販売場において2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、酒類の通信販売を行うことはできませんが、その販売場の周辺(概ね販売場の所在する同一の都道府県内)の消費者のみを対象とする通信販売は行うことができます。

Q:居酒屋やレストランでお酒を出す場合、酒類販売免許が必要ですか?

A:居酒屋や料理店などで、その場で飲用する酒類を提供するような場合は、小売に該当しないため酒類販売免許は不要です。この場合、飲食店の営業許可が必要になります。

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